coming into leaf
行政書士受験生を全力で応援するベリース・葛原講師のブログ
どうすりゃいいのさ一般知識等
衆議院の解散が迫っているようです。
ちまたでは、総理大臣の専権事項だという言葉が飛び交っております。
が、試験との関係でいえば、衆議院の解散権の所在は内閣です(憲法7条3号)。
うっかり、ひっかからないでくださいね。
ところで、解散で国民に問うのは、消費税を10%に引き上げた分は、国の借金返済ではなく、社会保障の充実に使うことにしたことだと聞きました。
(ま、借金返済に充てていると聞いていたけれど)。
でもね。
消費税を8%に上げる時点で、増収分は全額「社会保障4経費」に当てることにしてましたよね。
すなわち、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策にあてるって。
消費税法1条2項にも書いてあるし。
ちまたでは、総理大臣の専権事項だという言葉が飛び交っております。
が、試験との関係でいえば、衆議院の解散権の所在は内閣です(憲法7条3号)。
うっかり、ひっかからないでくださいね。
ところで、解散で国民に問うのは、消費税を10%に引き上げた分は、国の借金返済ではなく、社会保障の充実に使うことにしたことだと聞きました。
(ま、借金返済に充てていると聞いていたけれど)。
でもね。
消費税を8%に上げる時点で、増収分は全額「社会保障4経費」に当てることにしてましたよね。
すなわち、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策にあてるって。
消費税法1条2項にも書いてあるし。
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