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無戸籍児による認知調停

7月1日から無戸籍の子ども達が一斉に家庭裁判所に
認知調停の申立てを開始したそうです。

なぜ、子供達が無戸籍になったかというと、
母が婚姻中または離婚後300日以内に出生した子は
婚姻中の夫婦の間にできた子だと推定されることに
よります(民法772条)。

たとえ夫あるいは前夫の子でなくても、出生届をすると、
夫や前夫と同じ戸籍に入ってしまうため、出生届をしないまま、
無戸籍になってしまったということです。

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テーマ : 行政書士試験 - ジャンル : 就職・お仕事

プロフィール

Author:ベリース
ベリース代表
rogo
明治大学リバティアカデミーで行政書士講座の講師をしています。
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