coming into leaf
行政書士受験生を全力で応援するベリース・葛原講師のブログ
スポンサーサイト
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
非嫡出子相続分差別違憲判決
大変御無沙汰しておりました。
この長きにわたって放置しておりまして、誠にすいませんです。
試験に向けてアレコレ書きたいこともあったのですが、
そうこうしているうちに出てしまいました。
「非嫡出子相続分差別違憲判決」
大法廷に廻ったときから、結論は予想されていましたが、
まさにそのとおり。
<結論>
・民法900条4号ただし書の規定のうち、非嫡出子の法定相続分を
嫡出子の2分の1とする部分は、遅くとも、平成13年7月
当時において、憲法14条1項に違反していた。
(平成13年以降も最高裁が同種の事件で合憲判決を出して
いたことについては、辛うじて合憲の結論を維持していたと
述べています)
・本決定の違憲判断は、嫡出子でない子である抗告人の
相続の開始時から本決定までの間に開始された他の相続に
ついて、すでに確定的となった法律関係に影響を及ぼす
ものではない。
この長きにわたって放置しておりまして、誠にすいませんです。
試験に向けてアレコレ書きたいこともあったのですが、
そうこうしているうちに出てしまいました。
「非嫡出子相続分差別違憲判決」
大法廷に廻ったときから、結論は予想されていましたが、
まさにそのとおり。
<結論>
・民法900条4号ただし書の規定のうち、非嫡出子の法定相続分を
嫡出子の2分の1とする部分は、遅くとも、平成13年7月
当時において、憲法14条1項に違反していた。
(平成13年以降も最高裁が同種の事件で合憲判決を出して
いたことについては、辛うじて合憲の結論を維持していたと
述べています)
・本決定の違憲判断は、嫡出子でない子である抗告人の
相続の開始時から本決定までの間に開始された他の相続に
ついて、すでに確定的となった法律関係に影響を及ぼす
ものではない。
スポンサーサイト
| HOME |