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比較で整理〜手続きへの第三者の参加〜

いよいよあと1週間あまり。
最後の最後までやり抜きましょう!

今日は、手続きに第三者が参加する場合を比較していきます。

●行政手続法(聴聞)
【参加人】
・意義
 当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし
 当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者

・参加の方法
 主宰者の求めまたは許可(17条)

・参加人の権利
 ・代理人選任権(17条2項)
 ・文書等の閲覧権(18条)
 ※不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる
  参加人のみ
  不利益処分が利益となる参加人には文書等の閲覧権なし
 ・質問権(20条2項)
 ・補佐人との出頭(20条3項)
 ・陳述書及び証拠書類等の提出権(21条)

・聴聞を経てされた不利益処分について、参加人が行政不服審査法による
 異議申立てをすることはできない(27条2項)。
rea.聴聞という手続的な保障を与えた上で不利益処分をしているから、
 その不服を当該処分庁に申立てる意義に乏しい。
※審査請求はできる。

●行政不服審査法
【参加人】
 ・利害関係人

 ・審査庁の求めまたは許可によって参加(24条)

 ・口頭による意見陳述権(25条1項)
 ・補佐人との出頭(25条1項)
 ・証拠書類または証拠物の提出権(26条)
 ・陳述、物件の提出、検証、審尋の申立権(27条、28条、29条、30条)

 ※上記の各規定は、処分についての異議申立て、再審査請求に
  準用されている(48条、56条)

●行政事件訴訟法
・訴訟の結果により権利を害される第三者

当事者若しくはその第三者申立てにより
 又は職権で、裁判所の決定をもって参加(22条)。
・参加人は、裁判所に係属中の取消訴訟について、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる(18条)。

・処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、
 自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することが
 できなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を
 提出することができなかったもの
→確定の終局判決に対し、再審の訴えをすることができる(34条)。


次回はいろいろな期間に関する数字をまとめてみます。
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Author:ベリース
ベリース代表
rogo
明治大学リバティアカデミーで行政書士講座の講師をしています。
合格の芽を出すお手伝いができるよう、日々みなさんと一緒に頑張っていきたいと思います。

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