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比較で整理〜期間制限〜

いよいよ大詰めとなりました。
本日は、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法に
規定されている期間制限について一気に比較していきます。

●行政手続法関係
【遅滞なく】
・申請がその事務所に到達したとき 遅滞なく当該申請の審査を開始(7条)

【速やかに】
・申請に形式上不備があった場合 速やかに補正を求め、又は許認可等を拒否(7条)
・主宰者は、聴聞終結後 聴聞調書を速やかに作成し、速やかに行政庁に提出(24条2項、3項)
・意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合
 速やかに公示(43条4項)

【30日】
意見提出期間は、公示の日から起算して30日以上(39条3項)
※やむを得ない理由があれば30日未満でも可だが、
 公示の際その理由を明らかにする(40条)

【2週間】
・公示の方法による聴聞の通知
 掲示を始めた日から2週間(15条3項)
cf.行政不服審査法の 公示の方法による送達
 公示を始めた日の翌日から起算して2週間(同法42条3項)


●行政不服審査法
【異議申立て期間(45条)・審査請求期間(14条)】
・処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内
※やむをえない理由があれば期間経過後も請求可能
 ただし、そのやむをえない理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内

・処分(当該処分について異議申立てをしたときは、異議申立てについての決定)
があった日の翌日から起算して1年
※正当な理由があれば期間経過後も可能。

【不作為についての不服申立て】
・不作為が続く限り提訴可能

【異議申立て後の審査請求(14条1項)・再審査請求(53条)】
決定又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して30日以内
※やむをえない理由があれば期間経過後も請求可能
 ただし、そのやむをえない理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内
・処分(当該処分について異議申立てをしたときは、異議申立てについての決定)
があった日の翌日から起算して1年
※正当な理由があれば期間経過後も可能。

【その他の期間制限】
・異議申立て前置の例外 
 異議申立てをした日の翌日から起算して3ヵ月を経過しても、処分庁が当該異議申立てにつき決定をしないとき(20条2号)

cf.行政事件訴訟法
・法律で審査請求前置が定められている場合でも、審査請求があつた日から3ヵ月を経過しても裁決がないとき
裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起可(8条)
・処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があった日から3ヵ月を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができる(8条3項)。

・不作為庁は、異議申立てが不適法でない限り、異議申立てがあった日の翌日から起算して20日以内に、なんらかの行為又は書面で不作為の理由を示さなければならない(50条)。

・処分庁経由による審査請求
 処分庁は直ちに審査請求書の正本又は審査請求録取書を審査庁に送付(17条2項)


●行政事件訴訟法
【取消訴訟の出訴期間(14条)】
・処分又は裁決があったことを知った日から6ヵ月
処分又は裁決の日から1年
・処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があったときは、裁決があったことを知った日から6箇月
又は当該裁決の日から1年
※いずれも正当な理由があれば期間経過後も出訴可能

【第三者の再審の訴え(34条)】
・確定判決を知った日から30日以内
・判決が確定した日から1年

【出訴期間の制限なし】
・無効等確認訴訟
・不作為の違法確認訴訟
・義務付け訴訟
 ※取消訴訟と併合提起する場合は取消訴訟の出訴期間内に提起しなければならない。
・差止訴訟
 ※処分または裁決がなされる前であること

・当事者訴訟
 法令の定める出訴期間によるが、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があれば期間経過後も出訴可能(40条)

・民衆訴訟…法律の定めによる

・機関訴訟…法律の定めによる

以上です〜♪
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プロフィール

Author:ベリース
ベリース代表
rogo
明治大学リバティアカデミーで行政書士講座の講師をしています。
合格の芽を出すお手伝いができるよう、日々みなさんと一緒に頑張っていきたいと思います。

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