coming into leaf
明治大学リバティアカデミー行政書士講座の講師による 勉強法や受験生への応援メッセージ
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六法を読み解くPart2
いよいよ起床時間は6時台に突入!
まずは自分から頑張らんと。
大きな声でいえるものではありませんが {^^;} 。
さて、この間のブログで書いたような方法で
六法の目次を実際に確認していただけたでしょうか?
ここは1つ、ブログを読んでふーんと終わらせないで
欲しいところです。
ちょっと試しに民法(総則)を眺めていきましょうか。
なにせ日本の法律はパンデクテン方式で編纂してありますので
A、B、Cに事項に共通するルールはA〜Cの前にまとめて
規定するという仕組みになっています。
ということで、総則は、物権や債権(財産法)に共通するルールを
まとめて規定している部分になります。
(民法総則が親族・相続にも適用されるかについては、争いがあります)
民法総則の目次を並べてみると…
第1章 通則
第2章 人
第1節 権利能力
第2節 行為能力
第3節 住所
第4節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
第5節 同時死亡の推定
第3章 法人
第4章 物
第5章 法律行為
第1節 総則
第2節 意思表示
第3節 代理
第4節 無効及び取消し
第5節 条件及び期限
第6章 期間の計算
第7章 時効
第1節 総則
第2節 取得時効
第3節 消滅時効
まずは「第1章 通則」
ここでは、民法の基本原則や解釈基準がきています。
信義誠実の原則や権利濫用の禁止が有名ですね。
それから「第2章 人」では、
権利義務の担い手に関するルールを定めています。
民法は、「自ら欲するが故に与えられる」というのを基本にしています。
つまり、権利を取得し義務を負うのは、自らそれを望むからである
ということです。
そのため、意思によって権利を取得し、義務を負う、
というのが基本となります(私的自治の原則)。
ということで、意思によって権利を取得し義務を負うことを定めた
「法律行為」がまさにメイン!ということになります。
が、メインに入る前に、誰が権利を取得し、義務を負うのかをはっきりさせておこうというのが「第2章 人」です。
「第3章 法人」は、法の規定によって特に人格が付与され、自然人と同様に権利・義務の主体であるとされた「法人」についての規定がきます。
「第4章 物」では、取引の対象となる「物」のお話。
「人」や「法人」は権利義務の「主体」であるのに対し
「物」は権利義務の「客体」です。
そして、前述のとおり、メインの「第5章 法律行為」!
ここでも最初に法律行為のすべての共通ルールとして「第1節 総則」があり
公序良俗違反を無効とする90条などが規定されています。
そして「第2節 意思表示」。
民法は、法律関係の発生、変更、消滅は、意思表示によって生じるのを原則としています。そこで、法律行為の中核となる「意思表示」を規定しています。
「第3節 代理」は、その第2節に規定している意思表示を
本人の代わりに代理人という他人がする場合のルールを定めています。
「第2節 意思表示」や「第3節 代理」には、意思表示や代理行為が
無効とされたり、取り消すことができるとされる場合が規定されていますが
その「無効」や「取消し」がどのような効果を生じ、
どのような取扱いとなるのかを定めたのが
「第4節 無効及び取消し」ということになります。
さらに「第5節 条件及び期限」「第6節 期間は、
契約の効力の発生あるいは消滅の、時期などを定めたもの。
最後の「第7章 時効」は、「時の経過」によって
権利を取得し、義務を免れるというルール。
「法律行為」が「意思表示」によって権利を取得し、義務を免れるという
ルールであったのに対し、「時効」は、「法律の規定」によって権利を取得し、義務を免れるというものです。
ということで、長々と書きましたが、どうしてこういう順番なのかを考えておくと
目次が頭に入りやすくなります。
そして目次を頭に入れたら、1つ1つの学習項目についてどの部分の話なのかを
確認しながらやっていくと、記憶の持ちもずっとよくなります。
ちょっと長かったです。
ここまで読んでいただいた方、お疲れ様でした〜。
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まずは自分から頑張らんと。
大きな声でいえるものではありませんが {^^;} 。
さて、この間のブログで書いたような方法で
六法の目次を実際に確認していただけたでしょうか?
ここは1つ、ブログを読んでふーんと終わらせないで
欲しいところです。
ちょっと試しに民法(総則)を眺めていきましょうか。
なにせ日本の法律はパンデクテン方式で編纂してありますので
A、B、Cに事項に共通するルールはA〜Cの前にまとめて
規定するという仕組みになっています。
ということで、総則は、物権や債権(財産法)に共通するルールを
まとめて規定している部分になります。
(民法総則が親族・相続にも適用されるかについては、争いがあります)
民法総則の目次を並べてみると…
第1章 通則
第2章 人
第1節 権利能力
第2節 行為能力
第3節 住所
第4節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
第5節 同時死亡の推定
第3章 法人
第4章 物
第5章 法律行為
第1節 総則
第2節 意思表示
第3節 代理
第4節 無効及び取消し
第5節 条件及び期限
第6章 期間の計算
第7章 時効
第1節 総則
第2節 取得時効
第3節 消滅時効
まずは「第1章 通則」
ここでは、民法の基本原則や解釈基準がきています。
信義誠実の原則や権利濫用の禁止が有名ですね。
それから「第2章 人」では、
権利義務の担い手に関するルールを定めています。
民法は、「自ら欲するが故に与えられる」というのを基本にしています。
つまり、権利を取得し義務を負うのは、自らそれを望むからである
ということです。
そのため、意思によって権利を取得し、義務を負う、
というのが基本となります(私的自治の原則)。
ということで、意思によって権利を取得し義務を負うことを定めた
「法律行為」がまさにメイン!ということになります。
が、メインに入る前に、誰が権利を取得し、義務を負うのかをはっきりさせておこうというのが「第2章 人」です。
「第3章 法人」は、法の規定によって特に人格が付与され、自然人と同様に権利・義務の主体であるとされた「法人」についての規定がきます。
「第4章 物」では、取引の対象となる「物」のお話。
「人」や「法人」は権利義務の「主体」であるのに対し
「物」は権利義務の「客体」です。
そして、前述のとおり、メインの「第5章 法律行為」!
ここでも最初に法律行為のすべての共通ルールとして「第1節 総則」があり
公序良俗違反を無効とする90条などが規定されています。
そして「第2節 意思表示」。
民法は、法律関係の発生、変更、消滅は、意思表示によって生じるのを原則としています。そこで、法律行為の中核となる「意思表示」を規定しています。
「第3節 代理」は、その第2節に規定している意思表示を
本人の代わりに代理人という他人がする場合のルールを定めています。
「第2節 意思表示」や「第3節 代理」には、意思表示や代理行為が
無効とされたり、取り消すことができるとされる場合が規定されていますが
その「無効」や「取消し」がどのような効果を生じ、
どのような取扱いとなるのかを定めたのが
「第4節 無効及び取消し」ということになります。
さらに「第5節 条件及び期限」「第6節 期間は、
契約の効力の発生あるいは消滅の、時期などを定めたもの。
最後の「第7章 時効」は、「時の経過」によって
権利を取得し、義務を免れるというルール。
「法律行為」が「意思表示」によって権利を取得し、義務を免れるという
ルールであったのに対し、「時効」は、「法律の規定」によって権利を取得し、義務を免れるというものです。
ということで、長々と書きましたが、どうしてこういう順番なのかを考えておくと
目次が頭に入りやすくなります。
そして目次を頭に入れたら、1つ1つの学習項目についてどの部分の話なのかを
確認しながらやっていくと、記憶の持ちもずっとよくなります。
ちょっと長かったです。
ここまで読んでいただいた方、お疲れ様でした〜。

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