coming into leaf
明治大学リバティアカデミー行政書士講座の講師による 勉強法や受験生への応援メッセージ
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民法を効率よく Part2
今日も民法を効率よく、です。
本音を言えば、私も知りたいです(知りたかったです)。
なんせ民法は、一通り理解できるようになるまで
かなりの時間と労力をかけましたから。
ですから、こうすればもっとうまくいったな、
という反省を込めて、効率よく勉強する方法のご紹介です。
●憶えたことは、こまめに復習する。
私はこれが一番苦手でした。
分量があるために、勉強が前に進んでいる感じが欲しくて
復習を後回しにしがちでした。
しかも、元来暗記は得意でない。
しかし、世間には暗記が得意な方もいるわけで、
ベリースの教材制作を手伝ってもらっていた中にも
いました。
話してみると、そもそも暗記に対する意識が全然違います。
彼曰く、せっかく理解して憶えた物を忘れてしまうのは、
もったいないんだそうです。
大学受験で憶えたことも、忘れたくないと言ってました。
学生時代は、試験直前にが〜っと詰め込んで、
試験が終わったらきれいさっぱり忘れる(無理に詰め込んだ物は
出さないと気持ち悪い)を繰り返してきた私からすると、
ほとんどアンビリーバボーです。
しかし、なるほど「もったいない」という感覚は、
まさに発想の転換!
そういう感覚を持つと、結構こまめに忘れないように
確認したくなってくるから不思議です。
●憶える量を少なくする
憶えるべきもの、たとえば記述式対策として、
重要条文の要件や効果はきちんと憶えなければなりませんが、
丸のまま憶えなくても済むものも結構あります。
憶えなくても済むのに、なんとなく憶えて理解を曖昧に
してしまうことって結構あります。
理解すれば済むものは、無理に暗記しないことです。
法律特有の用語がいろいろ出てきますが、
そのまま読み下してみて理解できるものは、
読み下して理解するのがお薦めです。
心裡留保…心の裡(うち)に(真意)を留めて保っていること
(ということは、普通は相手方は真意を知らない
→取引の安全のために原則有効、とつながります)
無権代理…権限のないのに代理をしようとした者
表見代理…表から見ると代理人のように見える者
(→本人が表から見ると代理人のように見えるようにしたから
本人に効果を帰属させる制度)
追認…追って後から認めること
催告…催促して告げること
(なんていうことはありませんが、意味を明確にしておくことが
大事です)
債権者代位…債権者が(債務者に)代わって行う(=行使する)こと
(ついでに債権者が「自己の名」で債務者に代わって行うと
理解しておくとなおいいです)
物上代位…物の上に(担保物権に)代わって(権利を)行使すること
(でも、払渡しまたは引渡し前に差押えが必要!)
瑕疵担保責任…瑕疵(キズ)の分(の金額)を担保するための責任
などなど。
中には、停止条件や解除条件など、うまく読み下せないもの
もあります。
が、こんな感じでどうでしょうか。
そもそも条件とは、法律行為の効力の発生や消滅を
将来の不確定な事実についてかからせるものです。
そこで、
停止条件…法律行為の効力は発生するのかどうか
あやふやな状態を停止して、効力が発生する。
解除条件…条件によって、効力が解除される。
※厳密にいうと、遡及効のある「解除」ではなく、「消滅」ですが
イメージを掴むということで。
いろいろ考えてみると、憶えられるものです。
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本音を言えば、私も知りたいです(知りたかったです)。
なんせ民法は、一通り理解できるようになるまで
かなりの時間と労力をかけましたから。
ですから、こうすればもっとうまくいったな、
という反省を込めて、効率よく勉強する方法のご紹介です。
●憶えたことは、こまめに復習する。
私はこれが一番苦手でした。
分量があるために、勉強が前に進んでいる感じが欲しくて
復習を後回しにしがちでした。
しかも、元来暗記は得意でない。
しかし、世間には暗記が得意な方もいるわけで、
ベリースの教材制作を手伝ってもらっていた中にも
いました。
話してみると、そもそも暗記に対する意識が全然違います。
彼曰く、せっかく理解して憶えた物を忘れてしまうのは、
もったいないんだそうです。
大学受験で憶えたことも、忘れたくないと言ってました。
学生時代は、試験直前にが〜っと詰め込んで、
試験が終わったらきれいさっぱり忘れる(無理に詰め込んだ物は
出さないと気持ち悪い)を繰り返してきた私からすると、
ほとんどアンビリーバボーです。
しかし、なるほど「もったいない」という感覚は、
まさに発想の転換!
そういう感覚を持つと、結構こまめに忘れないように
確認したくなってくるから不思議です。
●憶える量を少なくする
憶えるべきもの、たとえば記述式対策として、
重要条文の要件や効果はきちんと憶えなければなりませんが、
丸のまま憶えなくても済むものも結構あります。
憶えなくても済むのに、なんとなく憶えて理解を曖昧に
してしまうことって結構あります。
理解すれば済むものは、無理に暗記しないことです。
法律特有の用語がいろいろ出てきますが、
そのまま読み下してみて理解できるものは、
読み下して理解するのがお薦めです。
心裡留保…心の裡(うち)に(真意)を留めて保っていること
(ということは、普通は相手方は真意を知らない
→取引の安全のために原則有効、とつながります)
無権代理…権限のないのに代理をしようとした者
表見代理…表から見ると代理人のように見える者
(→本人が表から見ると代理人のように見えるようにしたから
本人に効果を帰属させる制度)
追認…追って後から認めること
催告…催促して告げること
(なんていうことはありませんが、意味を明確にしておくことが
大事です)
債権者代位…債権者が(債務者に)代わって行う(=行使する)こと
(ついでに債権者が「自己の名」で債務者に代わって行うと
理解しておくとなおいいです)
物上代位…物の上に(担保物権に)代わって(権利を)行使すること
(でも、払渡しまたは引渡し前に差押えが必要!)
瑕疵担保責任…瑕疵(キズ)の分(の金額)を担保するための責任
などなど。
中には、停止条件や解除条件など、うまく読み下せないもの
もあります。
が、こんな感じでどうでしょうか。
そもそも条件とは、法律行為の効力の発生や消滅を
将来の不確定な事実についてかからせるものです。
そこで、
停止条件…法律行為の効力は発生するのかどうか
あやふやな状態を停止して、効力が発生する。
解除条件…条件によって、効力が解除される。
※厳密にいうと、遡及効のある「解除」ではなく、「消滅」ですが
イメージを掴むということで。
いろいろ考えてみると、憶えられるものです。
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