coming into leaf
明治大学リバティアカデミー行政書士講座の講師による 勉強法や受験生への応援メッセージ
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無戸籍児による認知調停
7月1日から無戸籍の子ども達が一斉に家庭裁判所に
認知調停の申立てを開始したそうです。
なぜ、子供達が無戸籍になったかというと、
母が婚姻中または離婚後300日以内に出生した子は
婚姻中の夫婦の間にできた子だと推定されることに
よります(民法772条)。
たとえ夫あるいは前夫の子でなくても、出生届をすると、
夫や前夫と同じ戸籍に入ってしまうため、出生届をしないまま、
無戸籍になってしまったということです。
それでも、昨年の5月からは、離婚後300日以内で
生まれた子であっても、出生届の際に離婚後に妊娠したという
医師の証明書を添付すれば、母の嫡出でない子
または後夫を父として出生届をすることが認められるように
なりました。
しかし、これで救済されるのは、離婚後に妊娠した子であって
婚姻中に妊娠した子については、依然として夫の子と
推定され、夫と一緒の戸籍に入ります。
婚姻中であれば、夫の子と推定されるのは当然だとも思われますが、
事実上は離婚状態にあるのに、財産分与や養育費などで
もめているために、正式な離婚が成立するまで
時間がかかるケースは多々あります。
また、ドメスティックバイオレンスの加害者である夫が
離婚に応じてくれないというケースもあります。
このような場合、別の男性との間にできた子は、
夫を相手として親子関係が存在しないことの
確認を求める調停や裁判をして、籍を抜くしかありませんでした。
…が、暴力を振るう夫に居場所を知られたくないという
事情があるとこれも難しくなるわけです。
そこで、このたび最高裁判所は、婚姻中または
離婚後300日以内に生まれた子どもについて、
子から実父を相手とする認知請求の調停を申し立てることが
できることを明確にしました。
この方法ならば、(前)夫などを調停などに巻き込まずに
認知調停が成立すれば、実父の子として出生届をすることが
可能になります。
そこで、無戸籍の子供から、一斉に認知調停の申立てが
なされたわけです。
なお、調停が成立する間での間は、無戸籍ですから
住民票もありません。
住民票は、戸籍の届出があった場合に作成されるからです。
この点については、総務省が、調停などを申し立てた段階で
住民登録を認める方向で調整しており、そろそろ
全国の自治体に通知されるとのことです。
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認知調停の申立てを開始したそうです。
なぜ、子供達が無戸籍になったかというと、
母が婚姻中または離婚後300日以内に出生した子は
婚姻中の夫婦の間にできた子だと推定されることに
よります(民法772条)。
たとえ夫あるいは前夫の子でなくても、出生届をすると、
夫や前夫と同じ戸籍に入ってしまうため、出生届をしないまま、
無戸籍になってしまったということです。
それでも、昨年の5月からは、離婚後300日以内で
生まれた子であっても、出生届の際に離婚後に妊娠したという
医師の証明書を添付すれば、母の嫡出でない子
または後夫を父として出生届をすることが認められるように
なりました。
しかし、これで救済されるのは、離婚後に妊娠した子であって
婚姻中に妊娠した子については、依然として夫の子と
推定され、夫と一緒の戸籍に入ります。
婚姻中であれば、夫の子と推定されるのは当然だとも思われますが、
事実上は離婚状態にあるのに、財産分与や養育費などで
もめているために、正式な離婚が成立するまで
時間がかかるケースは多々あります。
また、ドメスティックバイオレンスの加害者である夫が
離婚に応じてくれないというケースもあります。
このような場合、別の男性との間にできた子は、
夫を相手として親子関係が存在しないことの
確認を求める調停や裁判をして、籍を抜くしかありませんでした。
…が、暴力を振るう夫に居場所を知られたくないという
事情があるとこれも難しくなるわけです。
そこで、このたび最高裁判所は、婚姻中または
離婚後300日以内に生まれた子どもについて、
子から実父を相手とする認知請求の調停を申し立てることが
できることを明確にしました。
この方法ならば、(前)夫などを調停などに巻き込まずに
認知調停が成立すれば、実父の子として出生届をすることが
可能になります。
そこで、無戸籍の子供から、一斉に認知調停の申立てが
なされたわけです。
なお、調停が成立する間での間は、無戸籍ですから
住民票もありません。
住民票は、戸籍の届出があった場合に作成されるからです。
この点については、総務省が、調停などを申し立てた段階で
住民登録を認める方向で調整しており、そろそろ
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